日本造園修景協会会長表彰の実施につきましては、造園修景に関し、卓越し た技術又は技能による能率増進、後進の指導・啓発等に顕
著な功績があり、 他の模範として推奨に値する者に対し、本要領により表彰を行います。
1 受賞資格者
(1)原則として、次の各号の全てに該当する者であること。
なお、過去に国土交通大臣から都市緑地及び都市公園整備等に、
関する表彰、北村賞、公園緑地折下功労賞及び当該会長感謝状を
受賞した者は対象外とする。
一 当協会の会員であり、会員期間が、15年以上であること
二 本部の役員若しくは評議員又は支部の役員として、
5 年以上勤めたもので
あること
三 造園修景士又は造園に関係する類似の資格を有する者
四 年齢が表彰時において満55 歳以上である者
(2)前項の規定にかかわらず、会長が特に認める者
2 表彰権者は、会長とする。
3 表彰は、感謝状を授与して行う。
4 表彰手続きは、次のとおりとする。
(1)各年度の翌年1月末日までに、各支部長は、事前に本部と調整の上、
支部内で受賞資格のある候補者を、1名以内で推薦する。
支部のないところについては、本部事務局で候補者を推薦する。
(2)推薦された受賞候補者は、総務委員会において審査・選考の上、
受賞候補者を決定し、会長に報告する。
(3)会長は、その報告に基づき受賞者を決定し、毎年開催される理事会に
報告するとともに、各支部長に連絡する。
(4)受賞者に対する会長感謝状の授与は、毎年5 月又は6 月に開催される 理事会で
行う。ただし、欠席者については、支部長を通じて行う。
支部のないところは、本部事務局が行う。
5 この要領は、平成26 年3 月13 日から適用し、従来の表彰に関する規程 は、これ
を廃止する。
附則
この規定に基づく最初の受賞者は、平成26 年4 月30 日までに支部長は 受賞資
格のある候補者を1名以内推薦し、その後開催される総務委員会 において審査選
考の上、受賞候補者を決定し、会長に報告する。
会長は 受賞者を決定し、6 月開催予定の理事会に報告すると共に、各支部長に 連絡する。
一般財団法人日本造園修景協会表彰実地要領